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小千谷市の創業支援等事業計画

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

小千谷市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進する施策として、平成28年1月に国から創業支援等事業計画の認定を受け、市内における創業支援に取り組んでいます。

小千谷市及び小千谷商工会議所において、創業相談窓口での個別相談や創業塾(創業支援セミナー)の開催などを実施しますので、創業を目指す方はぜひご利用ください。

また、この創業支援等事業計画のうち、専門的で継続的な特定創業支援等事業による支援を受けた方は、市が発行する証明書により、様々なメリットを受けることができます。

特定創業支援等事業

小千谷市の創業支援等事業計画のうち、次の「経営・財務・人材育成・販路開拓の全ての知識が身につく、継続的な支援を行う事業」を特定創業支援等事業として位置づけています。

  • 小千谷市が実施する起業スクール(創業支援セミナー)
  • 小千谷商工会議所が開催する創業塾(創業支援セミナー)
  • 新潟県スタートアップ拠点「CLIP長岡」が実施する創業相談

※1か月以上にわたり4回以上の継続的な支援を受け、知識を習得する必要があります。

特定創業支援等事業による支援を受けて得られるメリット

特定創業支援等事業による支援を受けた人で、市から証明書の発行を受けた場合は、以下のメリットを受けることができます。

 1.会社設立時における登録免許税の軽減措置 【法務局】
    (株式会社または合同会社の場合、0.7%が0.35%に軽減。)

 2.信用保証枠の拡充 【信用保証協会(金融機関)】
    (創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。)

 3.日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率引き下げ

 4.小規模事業者持続化補助金(国)の補助上限額引き上げ
    (上限額50万円が最大200万円になります。)

特定創業支援等事業を受けたことの証明書の発行について

上記メリットを受けるためには、特定創業支援等事業を受けたことを小千谷市が証明する必要があります。
証明を受けたい方は、下記申請書に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。市は、特定創業支援等事業を受けた実績を確認し、証明書を発行します。

  ・申請書様式 [PDFファイル/131KB]

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