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市税等「口座振替不能のお知らせ」の廃止について

印刷ページ表示 更新日:2023年12月1日更新

市税等「口座振替不能のお知らせ」を廃止します

残高不足などで市税等を口座振替できなかった場合に発送している「口座振替不能のお知らせ(振替不能通知)」を令和6年度分から廃止します。
口座振替で市税等を納付している方は、納期限日の前日までに預貯金口座の残高確認をお願いします。

廃止時期

令和6年度4月振替分から(令和6年4月30日振替予定)

対象となる市税等

  • 市・県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料

振替できなかった場合

すぐに気づいた場合

税務課までお問い合わせください。なお、再振替は行いませんので、ご了承ください。

振替日から20日経過した場合

別に送付する「督促状(納付書兼用)」で納付してください。
また、納付されるまでの日数に応じて延滞金が加算されることもあります。

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