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個人住民税の家屋敷課税について
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更新日:2023年1月1日更新
家屋敷課税とは
家屋敷課税とは、小千谷市に住所がない方で、小千谷市内に家屋敷または事務所・事業所のある方に、市・県民税(個人住民税)の均等割を課税するものです。これは土地や家屋などに課税される固定資産税とは性質が異なり、その家屋を有することで、受けられる行政サービス(道路の整備、防災、消防など)により、家屋の利便性が維持向上されるため、応益性の観点から、その費用の一部を負担していただくというものです。
※家屋敷課税については、地方税法第24条第1項第2号、同法第294条第1項第2号、小千谷市税条例第11条第1項第2号に規定されています。
家屋敷とは
家屋敷とは、自己または家族居住を目的として設けられた独立性のある住宅で、いつでも自由に居住できる状態である住宅のことをいいます。
いつでも自由に居住できる状態とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、現在居住していなくても、欲する時にいつでも住むことができる状態をいいます。
課税の対象となる方
次のすべてに当てはまる方に課税されます。
- その年の1月1日現在、小千谷市内に住民登録がない方
- 実際に居住されている市区町村で個人住民税が課税されている方
- 小千谷市内に、家屋敷に該当する住宅を所有されている方
年税額
均等割5,000円(市民税:3,500円、県民税:1,500円)
※均等割額は年税額であり、月割課税は行っていません。
家屋利用状況の申告書について
家屋敷課税の対象となる可能性がある方には、毎年2月中旬に家屋利用状況の申告書を発送しています。
これは、家屋敷課税の判定のために必要となりますので、お手元に申告書が届きましたら、必要事項を記入し、ご返送ください。
※家屋の所有者が亡くなられた場合は、相続人の方にお送りします。