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住宅の耐震改修工事に対する固定資産税の減額
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更新日:2024年6月10日更新
一定の耐震基準に適合した耐震改修工事を行った場合、その旨を市に申告すると、改修家屋の固定資産税が減額されます。
減額の内容
当該改修家屋の固定資産税を、翌年度分に限り2分の1減額します。(120平方メートル上限)
なお、都市計画税は減額の対象となりません。
※当該家屋が要安全確認沿道建築物である場合は2年間となります。
※改修工事後、認定長期優良住宅となった場合は3分の2減額となります。
※熱損失防止(省エネ)改修及びバリアフリー改修に係る減額特例との併用はできません。
対象となる要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った住宅。
- 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えていること。(耐震改修工事以外の工事に係る費用が含まれている場合は、その費用を除いた金額)
減額を受けるための手続き
耐震改修工事終了後3か月以内に、下記の書類を税務課資産税係へ提出してください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
※増改築等工事証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人から発行されます。詳細は、施行業者または建築士にご確認ください。
※住宅耐震改修証明書は、小千谷市の耐震改修工事費補助事業を利用した場合、市が発行します。詳細は建設課建築住宅係にご確認ください。 - 当該改修工事に係る請負契約書及び領収書の写し
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