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住宅のバリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額
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更新日:2024年6月10日更新
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その旨を市に申告すると、改修家屋の固定資産税が減額されます。
減額の内容
当該改修家屋の固定資産税を、翌年度分に限り3分の1減額します。(100平方メートル上限)
なお、都市計画税は減額の対象となりません。
※賃貸住宅は対象となりません。
※居住部分面積が2分の1以上のものに限ります。(居住部分のみ減額対象)
※耐震改修に係る減額特例との併用はできません。
対象となる要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅で、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅。(床面積50平方メートル~280平方メートル)
- 次のいずれかの方が居住する住宅。
ア.65歳以上の方
イ.要介護認定または要支援認定を受けている方
ウ.障がいのある方 - 補助金などを除く工事費が50万円を超えていること。(バリアフリー改修工事以外の工事に係る費用が含まれている場合は、その費用を除いた金額)
対象となる工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室、トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床の滑り止め化
減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事終了後3か月以内に、下記の書類を税務課資産税係へ申告してください。
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用を確認できるもの)の写し
- 改修工事が行われた箇所の写真(改修前と改修後)
- 工事費用を支払ったことを確認できる領収書の写し
- 高齢者、障がい者住宅改造費補助金等交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書の写し
- 住民票の写し(65歳以上の方)、介護保険被保険者証の写し(要介護、要支援認定を受けている方)、身体障害者手帳、療育手帳の写し(障がいのある方)
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