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令和6年度個人住民税の定額減税について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月1日更新

令和6年度個人住民税の定額減税について

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施されることになりました。

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除します。  

定額減税チラシ [PDFファイル/220KB]

 

所得税の定額減税については、定額減税特設サイト(国税庁ホームページ) 以下のリンクより参照ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

対象となる人

令和6年度の個人住民税に係る前年の合計所得金額が1,805万円以下で、(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)所得割が課税される人

以下に該当する人は対象となりません。

  1. 前年の合計所得金額が1,805万円を越える人
  2. 令和6年度の個人住民税が非課税又は均等割額のみ課税(森林環境税を含む5,000円)の人

減税額

定額減税の額は、次の金額の合計額です。なお、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、それを限度とします。
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については令和6年度の定額減税は対象外としますが、扶養申告のあった人については、令和7年度の個人市・県民税の所得割額から1万円を控除します。

  1. 納税者本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
    ※2については、合計所得額が48万円以下の人が対象です。

定額減税の実施方法

 1. 特別徴収(給与天引き)の人

 令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
 定額減税の対象とならない人については通常通りの徴収方法となります。

特別徴収 給与天引きの人の図


 2. 普通徴収(納付書や口座振替等)の人

 第1期分の税額から減税額を控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。

普通徴収 納付書や口座振替などの人の図

 

 3. 年金特別徴収(年金天引き)の人

 令和6年10月分の年金天引き分から減税を控除します。10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の年金特別徴収額から順次控除します。

年金特別徴収 年金天引きの人の図

 

減税額の確認方法

定額減税は次の通知書において確認することができます。

  1. 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃お勤め先から配付予定)
    「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税納税通知書」
  2. 普通徴収または公的年金から特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃個人あて送付予定)
    「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」

減税額は、個人住民税の各種通知書の摘要欄においてご確認いただけます。

【摘要】
個人住民税減額控除済額:○○,○○○円
控除外額:○○,○○○円
※個人住民税減税控除済額とは・・個人住民税における減税額
 控除外額とは・・個人住民税における減税額のうち、所得割額から引ききれなかった減税額

 

その他

  • 定額減税の控除額は、他の税額控除の額(住宅借入金等特別控除等)を控除した後の所得割に適用します。
  • ふるさと納税に係る特別控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。
  • 住民税を「特別徴収と普通徴収」や「普通徴収と年金特別徴収」などのように2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「特別徴収」と「普通徴収」から優先的に減税されます。

お問合せ窓口について

  • 個人住民税の定額減税に関すること
    小千谷市役所税務課市民税係 電話:0258-83-3508
  • 所得税の定額減税に関すること
    お勤め先の給与担当窓口
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