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軽自動車税(種別割)納付確認システム(軽JNKS)が始まります

印刷ページ表示 更新日:2022年12月26日更新

軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になります

令和5年1月4日から、軽自動車(軽三輪・四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。これまでは軽自動車の継続検査(車検)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月4日から原則不要となります。納税証明書を紛失された場合でも、車検時に市税務課窓口での納税証明書の再発行は不要です。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)については、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。

納税証明書の提示が必要となる場合

  • 納付直後で軽JNKSに納付状況が登録されていない場合
  • 購入や名義変更直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車に過去の未納がある場合

ご注意ください

  • 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。金融機関やコンビニなどで納付書を使って現金で納付し、受け取られた納税証明書をご提示ください。
  • スマホ決済などで納付した場合は、納付情報が軽JNKSに登録されるまで時間がかかります。
  • 軽JNKSの運用開始に伴い、軽自動車税(種別割)を口座振替により納付した方へ例年6月に郵送している納税証明書を令和5年度から廃止します(二輪の小型自動車については今までどおりお届けします)。  

 ※軽JNKSの詳細は、リーフレットや次のリンク先の地方税共同機構ホームページをご確認ください。
  軽JNKSリーフレット [PDFファイル/1.48MB]
​  車体課税について(OSS/JNKS)(外部リンク)

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