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固定資産税(償却資産)

印刷ページ表示 更新日:2024年9月20日更新

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の資産で、構築物・機械・器具・備品などのものです。
一般的には、法人税法又は所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。

償却資産の申告

小千谷市内に償却資産をお持ちの方は、資産の多少に関わらず、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに申告していただく必要があります。
「令和6年度償却資産申告の手引き」 [PDFファイル/1.34MB]を参考に申告してください。

提出先

〒947-8501
小千谷市城内2丁目7番5号
小千谷市役所税務課資産税係

評価額・税額計算

評価額の計算方法

申告された資産ごとに、取得価額、取得時期及び耐用年数を基に計算し、評価額を算出します。

計算式

  • 前年中に取得した資産
     評価額=取得価額×前年中取得のものの減価残存率
  • 前年前に取得した資産
     評価額=前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率
    ※計算の結果、評価額が取得価額の5パーセント未満になるときは、取得価額の5パーセントを評価額とします。

税額の計算方法

算出した評価額の合計を課税標準額とし、課税標準額に税率を乗じて税額を算出します。

計算式

 税額(100円未満切捨て)=課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4パーセント)
 ※償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、免税点未満となり、課税されません。
◎減価残存率表

   区分
耐用年数
減価残存率    区分
耐用年数
減価残存率         区分
耐用年数
減価残存率
前年中
取得の
もの
前年前
取得の
もの
前年中
取得の
もの
前年前
取得の
もの
前年中
取得の
もの
前年前
取得の
もの
    21年 0.948 0.896 41年 0.972 0.945
2年 0.658 0.316 22年 0.95 0.901 42年 0.973 0.947
3年 0.732 0.464 23年 0.952 0.905 43年 0.974 0.948
4年 0.781 0.562 24年 0.954 0.908 44年 0.974 0.949
5年 0.815 0.631 25年 0.956 0.912 45年 0.975 0.95
6年 0.84 0.681 26年 0.957 0.915 46年 0.975 0.951
7年 0.86 0.72 27年 0.959 0.918 47年 0.976 0.952
8年 0.875 0.75 28年 0.96 0.921 48年 0.976 0.953
9年 0.887 0.774 29年 0.962 0.924 49年 0.977 0.954
10年 0.897 0.794 30年 0.963 0.926 50年 0.977 0.955
11年 0.905 0.811 31年 0.964 0.928 51年 0.978 0.956
12年 0.912 0.825 32年 0.965 0.931 52年 0.978 0.957
13年 0.919 0.838 33年 0.966 0.933 53年 0.978 0.957
14年 0.924 0.848 34年 0.967 0.934 54年 0.979 0.958
15年 0.929 0.858 35年 0.968 0.936 55年 0.979 0.959
16年 0.933 0.866 36年 0.969 0.938 56年 0.98 0.96
17年 0.936 0.873 37年 0.97 0.94 57年 0.98 0.96
18年 0.94 0.88 38年 0.97 0.941 58年 0.98 0.961
19年 0.943 0.886 39年 0.971 0.943 59年 0.981 0.962
20年 0.945 0.891 40年 0.972 0.944 60年 0.981 0.962

償却資産の内容例示

資産の種類

主な償却資産の例示

1 構築物

構  築  物

舗装道路、庭園、門・塀・緑化施設などの外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習設備 など

建物附属設備

受変電設備、予備電源設備、中央監視設備、ITVカメラ など

2 機械及び装置

各種製造設備などの機械及び装置、クレーンなどの建設機械、機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む) など

3 船舶

ボート、釣船、漁船、遊覧船 など

4 航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー など

5 車両及び運搬具

大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)、構内運搬車、貸車、客車 など

6 工具、器具及び備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、つい立て、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機 など

課税標準の特例 

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用されます。
新たに該当資産を取得した方は、該当資産の種類別明細書摘要欄に「特例」と記入し、特例該当資産であることを証明する関係書類を添付のうえ、「特例適用申告書 [PDFファイル/85KB]」を提出してください。

◎主な課税標準の特例
特例対象施設/製品 対象資産 取得期間 特例率 適用期間
水質汚濁防止法の汚水又は廃液の処理施設 沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置 など 令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
1/2 期限なし
下水道除害施設 沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置 など

令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで

3/4 期限なし

再生可能エネルギー発電設備

※太陽光発電設備は固定価格買取制度の設備認定を受けたものを除く。それ以外は上記認定を受けたものに限る。

太陽光発電設備 1,000kw未満 令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
2/3 3年間
1,000kw以上 3/4
風力発電設備 20kw以上 2/3
20kw未満 3/4
水力発電設備 5,000kw以上 3/4
5,000kw未満 1/2
地熱発電設備 1,000kw未満 2/3
1,000kw以上 1/2
バイオマス発電設備 10,000kw以上
20,000kw未満
2/3
10,000kw未満 1/2

先端設備等導入計画に基づき取得した資産

※地方税法附則第15条第44項によるもの

中小企業者等が認定先端設備等導入計画に基づき取得した一定の条件を満たす償却資産

特例の適用に必要な書類についてはこちらから(商工振興課のページへ移動します。)

令和5年4月1日から
令和7年3月31日まで

賃上げ表明なし:1/2

賃上げ表明あり:1/3

賃上げ表明なし:3年間

賃上げ表明あり:4年間又は5年間

申告書へのマイナンバー記載について

マイナンバーの記載について

平成28年1月1日以降に提出する償却資産申告書に、マイナンバーの記載が義務付けられました。
個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を所定の記載欄に右詰めで記載してください。

本人確認資料の添付について

個人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、マイナンバー法に基づき、本人確認(番号確認、身元確認)を行います。下記の書類をご用意のうえ、申告してください。
なお、個人番号を記載した申告書を代理人が提出する場合は、代理権が確認できる書類が必要となります。
郵送により提出する場合には、各資料の写しを添付してください(委任状については原本)。
※番号確認・・・申告書に記載された個人番号が正しいことを確認するものです。
※身元確認・・・申告書の提出を行う方が、個人番号の正しい持ち主であることを確認するものです。

本人が申告書を提出する場合

  • 番号確認⇒個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
  • 身元確認⇒個人番号カード、運転免許証、パスポートなど

代理人が申告書を提出する場合

  • 代理権確認⇒委任状(任意代理人の場合)、戸籍謄本(法定代理人の場合)など
  • 代理人の身元確認⇒個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
  • 本人の番号確認⇒個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
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