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納付が遅れると
納期限までに市税等の納付がない場合、督促手数料や延滞金が加算されることがあります。
また、ご連絡が無いまま滞納していますと、滞納処分を行うことがあります。
納税相談を随時行っていますので、納付困難な場合は必ず税務課までご連絡ください。
督促手数料
納期限を過ぎても納付がない場合、20日後に督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。
20日後が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日から加算されます。
発送前に納付状況を確認していますが、納付が確認できるまでに一定の期間を要するため、行き違いで督促状が送付されることがありますのでご了承ください。
延滞金
納期限までに完納しない場合、その金額に対して延滞金が加算されます。
延滞金額は、納期限の翌日から納付した日までの日数と延滞金の割合(年率)によって決まります。
延滞金の利率
算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、延滞金は加算されません。
延滞金計算方法
【納期限後1か月以内に納付する場合】
税額×経過日数×下表の(A)の割合÷365=延滞金額
【納期限後1か月を超えて納付する場合】
税額×最初の1か月の経過日数×下表の(A)の割合÷365…(1)
税額×2か月目以降の経過日数×下表の(B)の割合÷365…(2)
(1)+(2)=延滞金額
期間 |
納期限の翌日から |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以後の割合 (B) |
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平成11年12月31日まで | 年7.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5パーセント | 年14.6パーセント |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1パーセント | 年14.6パーセント |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4パーセント | 年14.6パーセント |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7パーセント | 年14.6パーセント |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5パーセント | 年14.6パーセント |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9パーセント | 年9.2パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年1月1日から | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
(A)の割合は、延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(上限は年7.3パーセント)とされています。
(B)の割合は、延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(上限は年14.6パーセント)とされています。
※延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合です。
※平均貸付割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合です。
滞納処分
督促状を発送した日から10日を経過した日までに完納されない場合、その方の財産を差し押さえる場合があります。
納税の猶予制度
災害や盗難、病気や負傷、事業の廃止や著しい損失など、特別な事情がある場合は、申請によりその事情に応じて納税する時期を遅らせる制度があります。所定の要件がありますので、詳しくは税務課にお問い合わせください。