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セルフメディケーション税制

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新

セルフメディケーション税制の概要

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、健康の保持増進や疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときには、選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額の合計額のうち12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を医療費控除できることとされました。

特例の適用

適用期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払った額

※平成29年分の確定申告から対象になります。

一定の取組とは

この特例の適用を受けるためには、納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査
  5. がん検診 

必要書類

この特例の適用を受けるためには、特定一般用医薬品等購入費についての領収書(特定一般用医薬品等に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など、上記の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付する必要があります。

特定一般用医薬品等購入費

特定一般用医薬品等購入費とは、一般医薬品等のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものをいいます。
ただし、保険金等により補填される部分の金額を除きます。

控除額の計算

控除額=その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金等により補填される部分の金額-12,000円
※控除限度額:88,000円

特定を受ける際の注意点

この特例による医療費控除を適用する場合は、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
また、特例の適用を受けるための一定の取組(上記1~5)に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。


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