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新築住宅に対する固定資産税の減額

印刷ページ表示 更新日:2024年6月10日更新

令和8年3月31日までに新築された住宅で、次の要件を満たす住宅を新築した場合には、床面積のうち最大で120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1に相当する額が、最初の3年度に限り減額されます。
新築された家屋が、3階以上の中高層耐火住宅等の場合は固定資産税額の減額期間が5年度となります。

専用住宅の要件

■居住部分の割合/全部
■床面積要件/床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

併用住宅の要件

■居住部分の割合/2分の1以上
■床面積要件/居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

共同(賃貸)住宅の要件

■居住部分の割合/全部
■床面積要件/一区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下

高床式住宅の面積判定

積雪対策のために通常より床下部分を高くした高床式住宅の場合、床面積判定の際には床下部分の10パーセントを床面積に算入します。この場合、床下部分の高さについての制限はありません。
ただし、床下部分のうち通常の住宅と同様に積極的に利用している部分(玄関や玄関ホールなど)は、その100パーセントを床面積に算入した上で判定します。
なお、課税床面積には床下部分すべてが算入されます。

申請

特に申請は必要ありません。家屋調査の際に確認させていただきます。

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