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退職所得に係る市・県民税(平成25年1月1日以降適用分)

印刷ページ表示 更新日:2016年1月1日更新

退職所得に係る市民税・県民税については、他の所得と区分し、退職所得等の支払われるときに支払者が税額を計算して徴収し、納入します。
ただし、死亡により支払われる退職金の場合は相続税の対象となるため、市民税・県民税は課税されません。

計算方法

  • 個人市民税所得割額【注1】={(退職金-退職所得控除額)×2分の1}【注2】×6パーセント
  • 個人県民税所得割額【注1】={(退職金-退職所得控除額)×2分の1}【注2】×4パーセント

【注1】100円未満の端数切捨て
【注2】1,000円未満の端数切捨て
【注3】勤続年数が5年以内の法人役員等については、2分の1を乗じる措置が廃止されました。よって、退職所得の金額は(収入金額-退職所得控除額)となります。

  • 法人役員等とは

  1 法人税法第2条第15号に規定する役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人など)
  2 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3 国家公務員及び地方公務員

退職所得控除額の求め方

勤続年数(1年未満は切上げ)が20年以下のとき

退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)

勤続年数(1年未満は切上げ)が20年を超えるとき

退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

共通事項

いずれも、障がい者になったことに直接基因して退職したと認められる場合、100万円を加算した金額が控除されます。

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納入について

納入先

退職者が退職手当等を受け取るべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所のある市(区・町・村)に納入します。

納入期限

退職手当を支払い、市民税・県民税を徴収した日の翌月10日までに納入してください。

納入方法

小千谷市の『特別徴収税額納入書』を使用し、納入してください。納入にあたっては、裏面の「市民税・県民税納入申告書」に内訳を記入してください。
また『退職所得にかかる市民税・県民税納入申告書』にも記入の上、税務課市民税係へ提出してください。
なお、『特別徴収税額納入書』がお手元にない場合はお送りしますので、税務課市民税係までご連絡ください。

誤納入した場合

少なく納入した場合

不足している分を『特別徴収税額納入書』を使用し、納入してください。
なお、裏面の「市民税・県民税納入申告書」も忘れずに記入してください。

多く納入した場合

還付の手続きが必要です。
『退職所得に係る市民税・県民税納入申告書』に正しい内容を記入し、税務課市民税係まで送付してください。

申請書様式

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