家賃補助「ずっと住まいる応援事業」
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更新日:2024年9月11日更新
「ずっと小千谷に住んでもらいたい」の願いを込めて、家賃補助事業「ずっと住まいる応援事業」を実施します。
全国トップクラスのU・Iターン就職者向け家賃補助事業で、住みやすい、働きやすいまち小千谷で無理なく新生活を楽しみませんか?
※受付期間:令和6年度は10月1日(火曜日)から12月27日(金曜日)
補助金額・補助率・交付期間
- 単身世帯:月額最大15,000円、最長2年間(結婚した場合、夫婦世帯として最長3年延長可能)
- 夫婦世帯:月額最大30,000円、最長3年間
※いずれも支払った月額家賃の2分の1の額(千円未満切り捨て)が補助金額となります。
補助対象経費
- 本市に所在する民間の借家、アパートその他の賃貸住宅で賃貸借契約に定められた借家等の賃料(共益費、管理費、町内会費は除く)
- 付属する駐車場使用料
※勤務する事業所から住居に係る手当が支給されている場合は、当該手当を控除した額とします。
※社宅、企業等の寮(事業所が家賃相当額を全て負担するもの)及び公的賃貸住宅は対象外とします。
補助対象者
U・Iターン就職者のうち、次のすべてに該当する方
- 借家等を借り上げて家賃を支払う方
- 転入した日から1年を経過していない方(住民票を市外に移動していなかった方も市外の居住を証明できる場合は補助対象となる場合があります)
- 申請日から5年以上定住する意思を誓約できる方
- 転入前1年の間に本市に住所を有していない方
- 転入した日の年齢が45歳未満の方
- 市税等の滞納がない方
- 以下の正規雇用に関する要件を満たす方
- 以下のその他の要件を満たす方
正規雇用に関する要件
次のすべてに該当する方
- パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者等を除く労働者で、1週間の所定労働時間が30時間以上かつ雇用期間の定めがない労働契約を締結している方
- 雇用保険法に規定する被保険者
- 個人住民税を事業主が毎月の給与から控除し、本市へ納入する方法により納付する方
- 被用者保険の加入者
その他の要件
次のすべてに該当する方
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない方
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
- その他小千谷市が補助金交付の対象者として不適当と認めた者でない方
申請方法
上記の要件を満たし、補助金の交付申請を行う方は、必要な書類をそろえ、小千谷市商工振興課へ提出してください。
書類名 | ダウンロード | 備考 |
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交付申請書 |
受付期間:令和6年10月1日(火曜日)~12月27日(金曜日) ※勤務する事業主の証明が必要です 【添付資料】 |
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誓約書 | ||
補助金請求書 |
請求期間:令和7年2月3日(月曜日)~2月28日(金曜日) 【添付資料】 (令和7年度以降:1~12月分の家賃等の支払いを証明する書類) |
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住宅手当支給状況証明書 |
※勤務する事業主の証明が必要です |
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変更交付申請書 | 申請内容に変更があった場合に提出してください |