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児童扶養手当制度の改正(障害年金の取り扱い変更)
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更新日:2021年2月1日更新
令和3年3月の制度改正により、障害基礎年金等(注1)を受給されているひとり親等の方の児童扶養手当の支給要件が一部緩和されます。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償法による障害補償年金など。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。
制度改正後の令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(注2)の改正はありません。
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等(注3)が含まれるようになります。
(注3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
必要な手続き
- 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても申請可能です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。