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法定外公共物に関する手続き
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更新日:2022年4月1日更新
法定外公共物とは
道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法などの管理に関する法律の適用や準用を受けないものを法定外公共物といいます。
一般的には、里道(赤道・赤線)や水路(青道・青線)と呼ばれ、その多くが生活道路や農道、農業用水路などとして利用されてきたものです。法務局に備え付けの公図(地図)では「道」や「水」と表示され、多くは地番が付いていない土地です。
国有財産であった法定外公共物は、地方分権により小千谷市に一部譲与され、現在は小千谷市が財産管理を行っています。
なお、草刈り、泥上げ、修繕などの維持管理については、地域に密着した形で地域住民の公共の用途で利用されているため、地域(地元)での管理をお願いしています。
使用許可申請
次のような場合は、申請が必要です。
- 法定外公共物に工作物等を設置して継続的に使用する場合
- 目的外で使用する場合
- 法定外公共物の敷地内で掘削、盛土など土地の形状を変更する場合
※法定外公共物の機能を維持するために地域住民が共同で行うものは除きます。
※使用物件の内容によっては、使用料がかかります。
申請が必要な例
- 給排水管やガス管を住宅に引き込むため、配管を道に埋設したい
- 住宅に出入りするため、水路に橋をかけたい
用途廃止・売払い
法定外公共物の中には、公図上は道路・水路であっても、長い年月での移り変わりにより、現状は道路・水路としての機能が無くなっているものがあります。
こうした土地の売払いを受けようとする場合は、所定の手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
なお、測量、登記など一連の手続きにかかる費用は、申請者の負担となります。