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開発許可制度について
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更新日:2021年4月1日更新
開発許可制度
開発許可制度は、昭和43年に制定された都市計画法(以下「法」という。)に基づき、都市郊外部へのスプロール現象(バラ立ち、無秩序な市街化)の抑制、公共施設や排水設備等の必要な施設の整備を義務付けるなど、良質な宅地水準を確保することを目的として設けられた制度です。
開発行為の定義
法第4条第12項において、「開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう」と規定されています。この開発行為が一定規模以上の場合、法第29条に基づく開発行為の許可が必要となります。一定規模については下表のとおりです。
区分 | 開発区域の規模 |
---|---|
都市計画区域内 | 3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外(真人、岩沢、東山) | 10,000平方メートル以上 |
開発事業計画事前協議について
無秩序な市街化を防止し、良好な環境及び土地利用を確保するとともに、公共公益施設の整備を図り、秩序ある都市づくりを推進することを目的に、小千谷市開発行為指導要綱を制定し、同要綱第2条及び第3条により事前協議制度を運用しています。事前協議で公共施設の適正な配置等、関係部署との総合調整を図ることにより、法第29条申請の事務を簡素化、迅速化を図ることができます。事前協議書の提出が必要となる開発事業については下記のとおりです。
・都市計画区域内で実施する、開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業(ただし、自己の居住用のための開発事業、国又は地方公共団体が行う開発事業、市長がやむを得ない事由があると認める開発事業については適用しません。)
・都市計画区域内で実施する、開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業(ただし、自己の居住用のための開発事業、国又は地方公共団体が行う開発事業、市長がやむを得ない事由があると認める開発事業については適用しません。)
開発許可申請の手引き
小千谷市の開発行為に必要な手続き等について、「開発許可申請の手引き」を作成しましたので、ご利用ください。
開発許可等の要否や可否については個別案件となりますので、事前に建設課都市整備室にご相談ください。