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建築のための手続き

印刷ページ表示 更新日:2009年4月7日更新

これから家の新築、増築、改築などをされる方に建築確認申請の手続きなどを紹介します。

建築確認申請

住宅・車庫・物置などを建築(新・増・改築)される方は、建築確認申請書を提出し、その計画が建築基準法に適合しているか、あらかじめ審査を受けてください。
建築は、審査に合格した旨の確認通知書の交付を受けてから着工してください。建築確認申請にかかわる書類の受付は、建設課で行っています。

これから住宅・建築物を建てられる方へ

平成19年6月20日から建築確認・検査の手続きが変わりました

構造計算書偽装事件のような問題を二度と起こさないよう、平成19年の通常国会において、「建築確認・検査の厳格化」を大きな柱とする建築基準法等の一部改正が行われ、同年6月20日から施行されています。
建築確認・検査は、建築物の安全を確保するための重要な手続きで、直接には、設計者や工事施工者の方が対応されるものと思われますが、これらの手続きが円滑に行われるためには、建築主のみなさんのご理解が必要不可欠です。

構造、設備設計一級建築士制度について

構造計算書偽装問題への対応の一つとして、一定規模以上の建築物の構造設計又は設備設計については、それぞれ「構造設計一級建築士」、「設備設計一級建築士」の関与が義務付けられました。

1.一定規模以上の建築物とは

■構造設計では、
・木造の建築物で、高さが13メートル又は軒高が9メートルを超えるもの
・鉄骨造の建築物で、地階を除く階数が4以上のもの
・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で、高さが20メートルを超えるもの 他

■設備設計では、
・階数が3以上で、かつ床面積が5,000平方メートル超の建築物

2.構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の関与方法
・各建築士が「自ら設計する」又は「法適合確認を行う」のいずれかの方法により行います。

3.関与義務の適用日
・平成21年の5月27日以降の建築確認申請から適用されます(ただし、5月26日以前に構造設計、設備設計がなされたものについては、11月26日までの間は適用されません)。

4.構造、設備設計一級建築士制度について、詳しくは県地域機関(長岡地域整備部)の建築課(電話0258-38-2625)までお問い合わせください。

建築確認・検査の厳格化の概要

構造計算適合性判定制度の導入

高度な構造計算を行う建築物(一般的には一定の高さ以上などの建築物が対象になりますが、比較的小規模な建築物でも対象になる場合があります)については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられました。

審査期間の延長

構造計算適合性判定制度の導入等に伴い、建築確認の審査期間が21日間から35日間に延長されました。ただし、詳細な構造審査を要する場合には最大で70日間です。

指針に基づく厳格な審査の実施

従来、設計者のチェックが不十分な設計図書であっても、審査段階での補正が幅広く認められてきましたが、軽微な不備を除き、設計図書に法令に適合しない箇所や不整合な箇所がある場合には、再申請を求めることとしました。また、設計内容の変更を行う場合には、軽微な変更を除き、当該部分の工事前に計画変更の確認を受けなければなりませんが、このことを徹底することとしました。

建築主のみなさんへお願い

設計条件や要求事項について、設計者と事前に綿密な打合せを行い、意匠・構造・設備の整合性のとれた設計図書により確認申請を行ってください。
設計図書の作成や確認申請の手続き(構造計算適合性判定の対象となる場合には、その手続きも含みます)に必要な期間を考慮して、できるだけ余裕のあるスケジュールを設定してください。
設計内容の変更を行う場合は、軽微な変更を除き、計画変更の確認の手続きが必要となります。当初の建築確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくとともに、設計内容の変更を検討する場合は、工事のスケジュールへの影響について十分に留意してください。

住みよいまちづくりのために

市では、昭和57年に「小千谷市克雪条例」をつくり、「自らの雪は、自らの責任と負担において処理する」と定めました。
屋根雪処理のうち、特に自然落下式屋根の建物は、落雪が自分の敷地を越えて、隣家の敷地や道路にまでおよぶことがあります。このことから、確認申請書の受付の際に、落雪が自分の敷地内で処理できるかどうかについて、あらかじめチェックをさせていただきます。

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