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街区基準点
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更新日:2024年2月1日更新
お知らせ
街区基準点座標データの公表停止について
小千谷市が管理する都市再生街区基準点の座標データについては、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震の影響により、公表停止といたします。
街区基準点について
街区基準点が設置されています
街区基準点とは地籍調査における基礎データの整備を目的に国土交通省が実施した都市再生街区基本調査の一環として全国の都市部(人口集中地区)に設置された公共基準点です。小千谷市では西小千谷地区、城川地区の一部、東小千谷地区の一部に設置されています。この基準点を使って測量をすると地球上の正確な位置を知ることができ、地積測量、都市開発、防災対策、公共工事や分筆の際の測量などで有効に活用されています。
街区三角点(2級基準点) 点間距離 約500m | 街区多角点(3級基準点) 点間距離 約200m | 節点・補助点(4級基準点) 点間距離 約200m、 補助点は任意 |
街区基準点に関する手続きについて
街区基準点を使って測量をするときは、街区基準点使用についての申請が必要になります。
また、街区基準点付近でその効用に支障をきたす恐れのある道路工事等を行なう場合には届出が必要になります。 道路工事等により街区基準点の一時撤去、移転等が生じる場合は,事前に協議が必要になります。
また、街区基準点付近でその効用に支障をきたす恐れのある道路工事等を行なう場合には届出が必要になります。 道路工事等により街区基準点の一時撤去、移転等が生じる場合は,事前に協議が必要になります。