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マイナンバーの使い道

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

マイナンバーは、主に税・社会保障・災害対策の事務に使用します。マイナンバーを使用する事務の一部をご紹介します。

マイナンバーの使用例

マイナンバーを勤務先へ提出(イメージ画像)

勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票などに記載します。

マイナンバーを金融機関へ提出(イメージ画像)


証券会社や保険会社などにマイナンバーを提示し、法定調書などに記載します。

マイナンバーを市区町村へ提出(イメージ画像)


毎年6月の児童手当の現況届の際に、市区町村にマイナンバーを提示します。

マイナンバーを市区町村へ提出(イメージ画像)


公営住宅入居申し込みの際に、市区町村にマイナンバーを提示します。

※上記のほか、各種保険、子育て支援、各種福祉制度、税、就学援助などの手続きでもマイナンバーを使用します。
くわしい事務のご案内はこちらから(別の窓が開きます)

使用開始日

平成28年1月4日(月曜日)

手続きの際に必要なもの

本人が手続きするとき

  • マイナンバーが確認できる書類
    (通知カード、個人番号カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
  • 本人確認ができる書類
    (個人番号カード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)

任意代理人が手続きするとき

  • 手続き対象者のマイナンバーが確認できる書類
    (通知カード、個人番号カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)※いずれも写しでも可とします。
  • 代理人の本人確認ができる書類
    (個人番号カード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  • 代理権が確認できる書類
    (任意代理人の場合:委任状、法定代理人の場合:戸籍謄本など)

不審な電話などにご注意ください

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、訪問などには十分注意してください。

不審な電話を受けたり、詐欺などの被害にあったりした場合は、内容に応じて下記の相談窓口をご利用ください。

相談内容 相談先 電話番号 受付時間など
不審な電話を受けた 消費者ホットライン
(市民生活課生活安全係)
0258-83-3516 午前8時30分~午後5時15分
(土・日曜日、祝日を除きます)
詐欺などの被害にあった 警察相談専用電話 #9110 24時間対応
小千谷警察署 0258-83-0110 24時間対応
通知カードや個人番号カードについて マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 詳細はこちらから
個人番号コールセンター 0570-783-578
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