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水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります

印刷ページ表示 更新日:2024年3月14日更新

 農業者が主食用米の生産調整を行う際、指定された作物を水田に作付けした場合に交付される水田活用の直接支払交付金について、その対象となる水田の要件が国により見直され、具体的に示されました。

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて [PDFファイル/633KB]

交付対象水田の見直し内容

〇令和4年から令和8年までの5年間に、一度も水張りが行われていない農地は、令和9年から交付金の対象となりません。

〇水張りは、水稲(主食用米、飼料用米、米粉用米、加工用米、ホールクロップサイレージ用稲)作付により確認することを基本とします。

 ただし、次のすべてに該当する場合は、水張りを行ったとみなします。

 1.湛水管理を1か月以上行うこと
 2.連作障害による収量低下が発生していないこと

〇災害復旧に関連する事業や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われていない場合であっても交付対象水田から除外しません。

水稲作付以外で水張りを行った場合の確認について

 水稲の作付を行わず、湛水管理を1か月以上行う場合には、水張り(湛水管理)実施報告書を提出してください。小千谷市農業再生協議会が確認します。

水張り(湛水管理)実施報告書 [Wordファイル/19KB]

問い合わせ先

小千谷市農業再生協議会(魚沼農業協同組合小千谷支店内)

電話 84-7673
メール [email protected]

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