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印鑑登録証を無くしたとき・印鑑登録を廃止するとき
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更新日:2019年5月1日更新
印鑑登録証を無くしたとき、印鑑登録を廃止するときの手続きについてご案内します。
印鑑登録証亡失届(印鑑登録証を無くしたとき)・印鑑登録廃止申請(印鑑登録を廃止するとき)
■手続きできる場所/
市民生活課、支所、連絡所
■必要なもの/
1.登録している印鑑(無くされた場合は別の印鑑)
2.印鑑登録証(印鑑登録廃止申請の場合のみ)
3.本人確認書類(運転免許証など)
4.印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書 印鑑登録/印鑑登録廃止申請書・印鑑登録証亡失届はこちらから [PDFファイル/102KB]
※代理人が申請する場合、本人の記入した印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書(届出書中の委任通知書もご本人から記入をお願いします)及び代理人の印鑑、代理人の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
※印鑑登録証を無くした方で、印鑑登録証明書が必要な場合は再度印鑑登録申請の手続きをお願いします。詳しくは「印鑑登録をするには」のページをご覧ください。「印鑑登録をするには」のページはこちらから