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戸籍証明書の広域交付
【重要】戸籍情報連携システムの障害について
本籍地以外の戸籍証明書の交付(広域交付)について、令和6年3月1日の制度開始以降、国(法務省)のシステムに全国の市区町村からアクセスが集中しており、窓口で請求から交付までに長時間お待たせする場合や交付ができない事例が生じています。窓口での広域交付による請求をご希望の方は、あらかじめご了承ください。
詳細は、法務省ホームページをご覧ください。(別のウインドウが開きます)
なお、本籍地の戸籍証明書は通常どおり交付しています。また、郵送による戸籍証明書の請求も通常どおり受付しています。
戸籍証明書等の郵送請求のページはこちらから
戸籍の広域交付とは
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍や除籍等の証明書を請求できるようになりました。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
請求できる方
戸籍に記載されている本人またはその配偶者、および戸籍に記載されている方の直系親族(両親、祖父母、子、孫等)
※きょうだいからの請求や、代理人からの請求は受付できません。
※官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)をお持ちでない方は請求できません。
交付手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本):1通750円
- 改製原戸籍謄本:1通750円
その他
・相続等に利用する連続した戸籍など、戸籍の通数が多くなる場合には、お時間をいただく場合や即日発行できない場合があります。
・個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は請求できません。
・コンピュータ化されていない戸籍・除籍については発行することができません。
<関連リンク>
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」のホームページはこちらから(別のウインドウが開きます)