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固定資産評価通知書(登記用)について
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更新日:2021年6月1日更新
制度概要
評価通知書とは土地と家屋について、地方税法第422条の3により法務局に通知するもので、登録免許税の算定基礎になります。発行手数料は無料です。
評価通知書には課税対象固定資産ごとに、次の内容が記載されています。
- 所在地
- 地目(種類)
- 地積(面積)
- 評価額(課税標準額と税額は記載されていません)
- 所有者
- 建築年(家屋のみ)
申請様式
固定資産評価通知書交付申請書[PDFファイル/102KB]/[Wordファイル/19KB]
申請に必要なもの
所有者本人、所有者と同一世帯の親族または、納税管理人からの申請の場合
- 申請者の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
相続人からの申請の場合(所有者がお亡くなりになっている場合)
- 申請者(相続人)の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 所有者と申請者の相続関係のわかる書類(戸籍謄本など)
代理人からの申請の場合
- 申請者(代理人)の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 委任があったことがわかる書類(委任状)
上記以外の場合は、お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡ください。
郵送請求の場合
上記資料の写しのほか、以下のものを同封してください。
- 固定資産評価通知書交付申請書[PDFファイル/102KB]/[Wordファイル/19KB]
- 切手を貼った返信用封筒(宛名は予めご記入ください。)
注意事項
- 記載内容は固定資産評価証明書と同じですが、法務局宛となっており、使途は不動産登記に限られます。
- 評価通知書の内容は、賦課期日(その年の1月1日)現在のものとなります。1月1日以降の所有者・地目などの変更は翌年度の評価通知書まで反映されません。
- 窓口で法人所有物件についての評価通知書を申請される場合、法人から窓口へ来られる方へ委任が必要となります。その際、委任状には法人の代表者印を押印してください。