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軽自動車税(種別割)のよくある質問Q&A

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

<車両の購入・廃車・買換えに関すること>

<税金に関すること>

<その他>

Q:年度途中に登録や廃車をしたときの税金はどうなりますか?

A:軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税します。

(1)年度途中(4月1日以降)に登録した場合は、翌年度から課税されます。

(2)年度途中(4月1日以降)に廃車した場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は納付が必要です。

なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がないため、年度途中で廃車しても月割での還付はありません。

Q:道路を走らない農耕作業車やフォークリフトもナンバープレートを付けないといけませんか?

A:トラクター、コンバイン、田植機などで乗用装置のあるものや、フォークリフト、ショベル・ローダなどのうち小型特殊自動車に該当するものは、軽自動車税(種別割)が課税されます。

軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無に関係なく、所有していることに基づいて課税されます。

所有者となった時点で、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートを車体に取り付けてください。

Q:原付バイクを買い換えたのですが、ナンバープレートを付け替えてもよいですか?

A:ナンバープレートの付け替えはできません。

車両を買い換えた場合は、税務課または片貝総合センターで廃車と登録の手続きをしてください。

Q:壊れた原付バイクを回収業者に処分してもらいましたが、手続きは必要ですか?

A:車両を処分しても税務課で廃車手続きをしない限り、軽自動車税(種別割)が課税されます。

ナンバープレート・標識交付証明書をお持ちになり、税務課または片貝総合センターで廃車手続きをしてください。

Q:車の納税通知書が届かないのはなぜですか?

A:次の理由が考えられます。

(1)4月1日以降に登録した場合 【翌年度からの課税となります。】

(2)車検証に記載のある「使用の本拠の位置」が小千谷市以外の市区町村である場合 【記載のある市区町村へお問い合わせください。】

(3)送付先変更の連絡をしていない場合 【小千谷市から転出した後に再度お引越しした場合は、通知書の送付先変更のご連絡をお願いします。】

(4)軽自動車ではなく普通自動車を所有している場合 【普通自動車の納税通知書は都道府県から送付されます。】

Q:前年より税額が上がったのはなぜですか?

A:車両の初度年月日(最初に検査を受けた年月日)から13年経過すると、重課措置(※1)により、概ね20%税額が上乗せ(※2)されます。

※1 地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、環境に配慮した自動車の開発・普及を促進する措置

※2 平成28年度以降適用の新税率を基準として

Q:車検がもうすぐですが、継続検査用の納税証明書を紛失してしまいました。再発行できますか?

A:納税確認のオンライン化により、車検時における継続検査用納税証明書の提示が原則不要となったことから、当市では一部車両の同証明書の発送を省略しています。納税証明書が必要かどうか、車検代行業者等に再度ご確認ください。

納税確認のオンライン化について

また、継続検査用納税証明書が必要な場合は無料で発行しています。

窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)と車検証(写し可)をお持ちになり、税務課または片貝総合センターで申請してください。

納税証明書(継続検査用)について

Q:原付バイク等が盗難にあったのですが、どのような手続きをしたらよいですか?

A:警察へ盗難届を提出してから、税務課で手続きをしてください。

その際、盗難届を提出した「警察署名」「届出日」「盗難届受理番号」が必要です。

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