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軽自動車税(種別割)
税制改正により、令和元年10月1日からこれまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。(※名称の変更に伴う税率の改正はありません。)
あわせて、自動車取得税(都道府県税)が廃止され、代わって、軽自動車の取得時に課税される「軽自動車税(環境性能割)」(市町村税)が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)についてはこちらから
軽自動車税(種別割)
納める方(納税義務者)
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場がある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している方。
※年度途中で廃車または所有者変更があった場合でも、月割の課税や還付はありません。
納付方法
納税通知書により、5月末日(末日が土日の場合は翌月曜日)までに納めてください。(年1回)
※口座振替をお申し込みの方は、5月末日(末日が土日の場合は翌月曜日)にご指定の口座から振替となります。
車種及び税率(税額)
原動機付自転車及び二輪車など
車種 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種 (50cc以下又は0.6kw以下) (2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
第二種(乙) (50cc超から90cc以下または0.6kw超から0.8kw以下) | 2,000円 | |
第二種(甲) (90cc超から125cc以下または0.8kw超から1.0kw以下) | 2,400円 | |
ミニカー (3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く) |
3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 (トラクター・コンバイン・農耕用トレーラなど) | 2,000円 |
その他 (フォークリフトなど) | 5,900円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,000円 | |
軽二輪 (125cc超から250cc以下) (側車付のもの、被けん引車を含む) | 3,600円 | |
小型二輪自動車 (250cc超) | 6,000円 |
特定小型原動機付自転車
特定小型原動機付自転車の詳細は、こちらをご覧ください。
三輪・四輪以上の軽自動車
最初の新規検査の時期により、適用となる税率が異なります。
最初の新規検査年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」の欄に記載されています。
車種 |
旧標準税率を適用(年額) |
新標準税率を適用(年額) |
重課税率(年額) |
||
---|---|---|---|---|---|
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
重課税率
- 四輪車等の軽自動車のうち、初度検査年月から起算して13年を超える車両は、重課税率が適用されます。
- 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ハイブリッド軽自動車、被けん引車は、「重課税率」の対象外です。
- 令和6年度に重課税率が適用される車両は、初度検査年月日が2011年(平成23年)3月以前の車両です。
令和6年度 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課税率)
令和5年4月1日~令和6年3月31日までに最初の新規検査(登録)をした四輪車等の軽自動車のうち、一定の環境性能を有する車両は、燃費性能等に応じて、初度検査を受けた年度の翌年度分に限り、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
車種区分 | 標準税率 | 軽減税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)75%軽減 | (2)50%軽減 | (3)25%軽減 | ||||
四輪車 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | |||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | |||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ||||
三輪車 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(※1) | 3,000円(※1) |
※1 営業用乗用車に限ります。
軽課対象区分 | ||
---|---|---|
(1) | 電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) | |
(2) |
ガソリン車、ハイブリッド車 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車(※2) |
(3) | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車(※2) |
※2 平成17年排出ガス規制75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
身体障がい者等の減免について
一定の条件に該当する場合に、申請により軽自動車税(種別割)を減免します。
軽自動車税の減免申請のページはこちらから