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固定資産税

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地・家屋・償却資産(事業用の機械・器具・備品など)を所有している人が、その固定資産の価値をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

  • 土地/土地登記簿又は、土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋/建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産/償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額算定のあらまし

税額の決定と台帳登録

固定資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。

税額

課税標準額 × 税率 = 税額となります。
■課税標準額/原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や土地について税負担の調整措置がされている場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
■税率/1.4%(条例で定められた税率です。)
■免税点/市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
・土地/30万円
・家屋/20万円
・償却資産/150万円

税額の通知

固定資産税額などを記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納めなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立方法などが記載されています。また、土地・家屋の課税面積や評価額などを記載した課税明細書もあわせて通知します。
■納期/年4回(4月、7月、12月、翌年2月)

評価替え

土地と家屋の評価額は3年ごとに評価替えを行います。土地の地目変更や家屋の増改築・取り壊しなどがあった場合を除き、原則として基準年度(評価替え年度)の価格を据え置きます。

縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格などの事項は、毎年4月1日~30日までの間(休日等により若干の期間変動有)、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)により土地又は家屋の納税義務者の方が無料でご覧いただけます。

不服があるとき

固定資産の価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に登録した旨を市長が公示した日から納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月までの間において、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。ただし、前年中において地目の変換や増改築などの特別な事情がない限り、基準年度以外(第二年度及び第三年度)の固定資産の価格は、基準年度の価格と同一とみなされるため、審査の申出をすることはできません。
納税通知書に記載された事項であって、価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について

令和3年度の固定資産税において、価格が上昇した土地であっても、税額を据え置く特別な措置が講じられました。この特別な措置の適用対象となった土地に限り、令和3年度の価格について、審査の申出ができる期間が延長されました。審査の申出をすることができる期間は、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間となります。

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