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市民税・県民税申告受付のおしらせ

印刷ページ表示 更新日:2024年1月25日更新

市民税・県民税申告受付について

申告相談が必要ない方は、受付の投函箱へ投函いただくか、郵送での提出にご協力ください。

申告受付期間

2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)(土・日曜日、祝日を除く)

※期間内は簡易な確定申告の受付も市役所で行います。
※期限後申告は税務署のみで受付をします。
​※申告期間の初日や最終日は大変混雑しますので、時間に余裕のあるときにお越しください。

申告相談時間

午前9時~11時30分、午後1時~4時(午前8時30分から受付)

申告受付場所

市役所1階申告相談会場

次の場所でも受け付けますが相談は行いません。

  • 片貝総合センター
  • 真人ふれあい交流館
  • 東山・岩沢・川井の各住民センター

持参するもの

  • 年金受給者、給与所得者は源泉徴収票
  • 営業、農業、不動産所得がある場合は、それらの収支内訳書
  • 各種控除に必要な証明書(社会保険料控除証明書、生命保険・地震保険などの支払証明書など)
  • 所得税が還付となる方は、還付金振込口座(申告者名義)のわかるもの
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
  • 医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書・医療費通知・おむつ使用証明書など

市民税・県民税申告について

1月1日現在小千谷市に住民登録のある方は、前年1月1日~12月31日の所得などを申告いただく必要があります。(所得税の確定申告書を提出した方は不要です)
申告が必要と思われる方には、市役所から申告書を送付しますので、2月16日から3月15日までの間に提出してください。(住民税申告をしていただく必要性があることが判明した場合は、期間以外にも随時送付をしています。)
申告書の提出が確認できない場合、所得課税証明書発行や国民健康保険等の各種保険料算定に影響が出るおそれがありますので、ご注意ください。

市民税・県民税申告が必要な方

次のいずれかに該当する方は市民税・県民税申告が必要です。

1.営業・農業、不動産、利子、配当、雑などの所得があった方
※公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得の金額が20万円以下の所得税の確定申告をする必要のない方も市・県民税の申告が必要です。

2.給与所得者で次に該当する方
・勤務先から給与支払報告書が提出されていない方
・前年の中途で退職し、再就職していない方
・給与所得以外に所得のある方(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない方も市民税・県民税の申告が必要です。)

3.雑損控除・医療費控除などを受けようとする方

4.収入が無かった方、非課税収入のみの方
・収入が無い旨などの状況申告が必要です。「無収入の方、非課税収入のみの方」の項目をご覧ください。

5.その他下記「市民税・県民税申告が必要ない方」に該当しない方

市民税・県民税申告が必要ない方

・確定申告書を提出する方
・勤務先から年末調整済の給与支払報告書を小千谷市に提出済みで、他に所得が無い方 
・源泉徴収票に記載されている控除で変更の必要が無い方
・前年に収入が無く、小千谷市内在住者の税法上の扶養の対象になっている方

市民税・県民税申告判定表

無収入の方、非課税収入のみの方

申告相談をしていただく必要はありません。
申告会場混雑緩和のため、次のいずれかの方法で申告をお願いします。

小作料申告をする方

年末調整済みの給与所得者や所得控除を適用しない公的年金受給者で、所得20万円以下の小作料を申告される方は「小作料(不動産所得)の申告書」のみをご提出ください。
​「小作料(不動産所得)の申告書」のみを提出する方は、オンライン申告(別のページに移ります)ができますのでご利用ください。

所得控除を適用される公的年金受給者の方や個人年金、その他所得がある方については、市・県民税申告書もあわせてご提出ください。

営業・農業・不動産所得を申告する方

所得税は発生しないが、上記の所得がある方には、市民税・県民税申告書と併せて「収支内訳書」の記載も必要です。
収入および減価償却費などの経費はすべてご自身で計算のうえ収支内訳書を作成し申告してください。
計算の仕方や書き方がわからない方は早めに税務課窓口でご相談いただくか、申告期間中に税理士に相談することができます。
収支内訳書等が未記入の方は申告の受付ができませんので、ご注意ください。

税理士相談日

日程:2月19日(月曜日)9時~16時、2月26日(月曜日)9時~正午、3月4日(月曜日)9時~16時、3月6日(水曜日)9時~正午
会場:市役所1階101会議室

所得控除を申告する方

申告書に控除額を記載し、控除の証明書類を添付してご提出ください。

医療費控除を申告する方へ

令和5年中に支払った医療費の金額などを「医療費控除の明細書」に記入して提出してください。

※ 医療保険者が発行する医療費通知により申告する方は、通知書を「医療費控除の明細書」に添付することで、明細書の記入を省略することができます。
※ 領収書をもとに申告する方は、「医療を受けた方」、「病院等」ごとに支払った医療費の金額等を集計したうえで、ご来場ください。

その他所得(一時所得・譲渡所得等)を申告する方

申告書に所得・控除等を記載し、なお所得が証明できる書類を添付してご提出ください。
※株式譲渡の住民税申告の場合でも、確定申告書の様式「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付が必要です。詳細は税務課までお問い合わせください。

市・県民税申告に関する様式・記載例

市役所で受付できない申告

次の内容を申告する方は、小千谷税務署で申告してください。
​青色申告、土地、建物、株式などの譲渡所得、先物取引、繰越損失、住宅ローン控除(年末調整済は対応可)、準確定申告、相続税、贈与税、消費税

市民税・県民税申告(個人住民税)について

小千谷税務署での確定申告について

入場整理券が必要です

国税庁のLINE公式アカウントから友だち追加していただくことで、確定申告会場に入場するための入場整理券の事前発行ができるほか、所得税の確定申告に関する情報を検索できます。

申告相談日時

2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)午前9時~午後4時(受付:午前8時30分~)
※土・日曜日、祝日を除きます。
※還付申告は2月1日(木曜日)から受け付けます。

申告相談会場

小千谷税務署(東栄1-5-24)

e-Taxを利用した確定申告

ご自身のスマートフォンやパソコンで確定申告書を作成することができます。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、申告書や収支内訳書を作成することができます。
また、申告書を印刷して郵送で税務署に提出することができます。

所得税確定申告に関する問い合わせ

小千谷税務署(電話番号:0258-83-2090)

所得税確定申告についての詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

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