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個人市・県民税(住民税)
個人市・県民税(住民税)とは
- 個人住民税とは、市の仕事を行うために必要な費用を、その担税力に応じて市民のみなさんに広く負担していただく税金で、一般に個人市民税と個人県民税を合わせて個人住民税と呼ばれます。
- 個人市民税は、均等に負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じて負担していただく「所得割」があります。
- 個人県民税は、納税者の利便性をはかるため個人市民税と併せて徴収されます。
均等割と森林環境税
区分 | 税の種類 |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|---|
住民税 | 市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 | |
(計) | (4,000円) | (5,000円) | |
国税 | 森林環境税 | 1,000円 | なし |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度より課税開始)および「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与開始)が創設されました。「森林環境税」は、令和6年度から個人市・県民税の均等割と併せて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
※令和5年度まで、個人市・県民税は東日本大震災からの復興に係る防災・減災のための財源とするため、市民税500円、県民税500円がそれぞれ加算されています。
所得割
前年中(1月1日から12月31日)の所得金額に応じて、一律10%(市民税6%、県民税4%)の税率で課税されます。
計算方法
所得金額-所得控除=課税所得金額(1,000円未満切捨て)
課税所得金額×10%(市民税6%、県民税4%)-税額控除=所得割額(100円未満切捨て)
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
1月1日現在、小千谷市に住所がある方 | 課税 | 課税 |
1月1日現在、小千谷市に事務所、事業所又は家屋敷を所有する方で、小千谷市に住所がない方(家屋敷課税) | 課税 | 非課税 |
課税されない方
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入では2,044,000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が次の算式で計算した額以下の方
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円
※ただし、同一生計配偶者も扶養親族も有しない場合は38万円
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が次の算式で計算した額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円
※ただし、同一生計配偶者も扶養親族も有しない場合は45万円
非課税となる所得金額
本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 算式 | |
---|---|---|---|---|---|
均等割 | 380,000円 | 828,000円 | 1,108,000円 | 1,388,000円 | 280,000円 ×(1+被扶養者人数)+268,000円 |
所得割 | 450,000円 | 1,120,000円 | 1,470,000円 | 1,820,000円 | 350,000円 ×(1+被扶養者人数)+420,000円 |
納付方法
個人住民税は、納税者の状況に応じて次の納め方があります。
該当者 | 納付方法 | 納期 |
---|---|---|
個人事業主などの事業所得者 | 納付書、口座振替 (普通徴収) |
年4回(6月、8月、10月、翌年1月の月末) |
給与の支払いを受けている給与所得者 ※一定の要件があります |
給与からの天引き (特別徴収) |
年12回(6月から翌年5月) |
公的年金受給者 ※一定の要件があります |
年金からの天引き | 年6回(年金支給月) |
なお、市税の納付についての詳細、口座振替の申込方法、給与からの天引きや公的年金からの天引きについては、以下のベージをご覧ください。
- 市税の納付についてはこちらから(別のページへ移ります)
- 口座振替についてはこちらから(別のページへ移ります。)
- 給与からの天引き(特別徴収)についてはこちらから(別のページへ移ります。)
- 公的年金からの天引き(特別徴収)についてはこちらから(別のページへ移ります。)
市・県民税申告
毎年1月1日時点で小千谷市に住所がある方は、前年中の収入や所得の額、支払った社会保険料額や扶養者などについて申告していただきます。
年金所得者に係る確定申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下で、その年分の公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告不要とされました。
この場合であっても、控除額を正しく税額計算に反映させるために市・県民税の申告が必要な場合があります。