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戸籍証明書等の種類と手数料

印刷ページ表示 更新日:2024年6月25日更新

戸籍の証明書は、戸籍法の改正や戸籍のコンピューター化(電算化)よっていくつかの種類があります。請求の際は、ご提出先に必要な戸籍の種類を事前にご確認されることをお勧めいたします。

戸籍のコンピューター化(電算化)について

全国の市区町村において戸籍のコンピューター化が平成6年以降に順次実施され、小千谷市でも平成22年2月20日にコンピューター化を実施しました。コンピューター化の前に在籍していた戸籍から婚姻や死亡などにより除籍となっている方は、最新の戸籍には記載されていません。そのような方について記載されている戸籍を必要とする場合は、「改製原戸籍」をご請求ください。

戸籍証明書等の種類と手数料

戸籍等の種類 手数料
(1通)
内容
戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書) 450円 現時点で在籍者のいる最新の戸籍の全部の内容(コンピューター化後に除籍になった方を含む)が記載されたものです。一般的に「戸籍謄本」と呼ばれますが、コンピューター化により正式には「戸籍全部事項証明書」といいます。
戸籍抄本 (戸籍個人事項証明書) 450円 現時点で在籍者のいる最新の戸籍のうち必要な方だけの内容(コンピューター化後に除籍になった方を含む)が記載されたものです。一般的に「戸籍抄本」と呼ばれますが、コンピューター化により正式には「戸籍個人事項証明書」といいます。
除籍謄本 (除籍全部事項証明書) 750円 死亡や婚姻等により在籍者の全員が除かれた戸籍、または他の市区町村へ転籍した場合の転籍前の戸籍を除籍といい、その全部の内容が記載されたものです。コンピューター化後に除籍になったものは正式には「除籍全部事項証明書」といいます。
除籍抄本 (除籍個人事項証明書) 750円 除籍のうち、必要な方のみを記載したものです。コンピューター化後に除籍になったものは正式には「除籍個人事項証明書」といいます。
改製原戸籍謄本 750円 戸籍法の改正やコンピューター化などによって戸籍が新しく改製された場合、改製される前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。改製原戸籍謄本は、その全部の内容が記載されたものです。
改製原戸籍抄本 750円 改製原戸籍のうち、必要な方の内容のみを記載したものです。
戸籍記載事項証明書 350円 戸籍に記載されている内容を証明したものです。
届書記載事項証明書 350円 死亡届など、戸籍届書の内容そのものを証明したものです。代表的なものとして、簡易保険や遺族年金の手続きなどに提出する「死亡診断書記載事項証明書」があります。 (この証明書の発行は、法令等によって認められている使用目的の場合に限ります。)
届出受理証明書 350円 婚姻届などを受理したことを証明したものです。この証明は、実際に届出を受理した市区町村でのみ交付します。請求資格は届出人または委任を証明する書類を持つ代理人に限られます。
戸籍の附票の写し(全部) 300円 戸籍に記載されている方全員の在籍中の住所の履歴について記載されているものです。戸籍と同じく平成22年2月20日にコンピューター化されていますので、これより以前の住所の履歴については、「改製原附票」を請求してください。
戸籍の附票の写し(一部) 300円 戸籍に記載されている方の在籍中の住所の履歴について、必要な方のみを記載したものです。戸籍と同じく平成22年2月20日にコンピューター化されていますので、これより以前の住所の履歴については、「改製原附票」を請求してください。
身分証明書 300円 小千谷市に戸籍のある方について、後見などの登記の通知や破産宣告の通知を受けていないことの証明です。請求資格はご本人または委任を証明する書類を持つ代理人に限られます。

戸籍証明書等の請求方法

戸籍証明書等の請求については、窓口または郵送にて受付いたします。

なお、令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付制度が始まり、窓口での請求に限り、小千谷市が本籍地以外の戸籍も交付できるようになりました。ただし、請求できる方や請求できる証明書が限られますので、詳しくは戸籍証明書の広域交付のページをご覧ください。

窓口での請求

必要なもの

窓口にお越しの方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)
「本人確認」のページはこちらから

請求できる方、および委任状について

請求できる方
  • ご本人または配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)の方(ただし「身分証明書」はご本人のみ請求可能)
    ※上記以外の方が請求される場合は、原則として委任状が必要となります。
  • 上記以外の方で、正当な事由のある方(第三者請求・委任状不要)
    ※詳しくは、法務省ホームページ(別の窓が開きます)をご覧ください。
「正当な事由」について

第三者請求として正当な理由があって戸籍を請求する場合、委任状は不要ですが、次の事項を詳しく申請の際に明らかにしていただく必要があります。

戸籍を請求する正当な理由 明らかにする事項

自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明を必要とする場合

(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など
  • 権利または義務の発生原因とその内容
  • ​証明を必要とする理由(疎明資料)

国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など
  • 提出すべき国または地方公共団体の機関名
  • 証明を必要とする理由(疎明資料)

上記以外に戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 

(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など

  • 利用の目的および方法
  • ​その利用を必要とする理由(疎明資料)
  • 申請書の記載内容から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 
  • 小千谷市では、不正請求や不正取得を抑制し個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、第三者へ住民票の写しや戸籍謄本などを交付したことを事前に市に登録した方に通知する「本人通知制度」を実施しています。詳しくは、本人通知制度のページをご覧ください。

申請書などの様式

発行できる場所

小千谷市役所 市民生活課

■住所/小千谷市城内2丁目7番5号(小千谷市役所2階)
■開庁時間/午前8時30分~午後5時15分
■閉庁日/毎週土曜日・日曜日・国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■問い合わせ/市民生活課市民係(電話番号:0258-83-3509)

片貝支所

■住所/小千谷市片貝町4823番地1(片貝総合センター1階)
■開庁時間/午前8時30分~午後5時15分
■閉庁日/毎週土曜日・日曜日・国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■問い合わせ/片貝総合センター(電話番号:0258-84-2026)

各連絡所(東山・岩沢・真人・川井)

■東山連絡所(東山住民センター内)/小千谷市大字南荷頃2666-1 電話番号:0258-59-2003
■岩沢連絡所(岩沢住民センター内)/小千谷市大字岩沢1003-1 電話番号:0258-86-2002
■真人連絡所(真人ふれあい交流館内)/小千谷市真人町甲587-1 電話番号:0258-86-3002
■川井連絡所(川井住民センター内)/小千谷市大字川井新田586 電話番号:0258-89-3155

※連絡所で受付の場合、証明書のお渡しは後日となりますのでご了承ください。

各連絡所の業務時間・休業日

■業務時間/午前8時30分~午後5時15分
■休業日/毎週土曜日・日曜日・国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

郵送による請求(小千谷市が本籍地の戸籍のみ)

遠方にお住まいの方や、窓口においでになれないご事情のある方は、郵送にてお取り寄せいただけます。詳しくは、「戸籍証明書等の郵送請求のページ」をご覧ください。
なお、郵送により請求できるのは本籍地が当市の戸籍のみとなります。本籍地が当市以外の戸籍については、本籍地の市区町村へ請求してください。​
戸籍証明書等の郵送請求のページはこちらから

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