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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
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更新日:2022年8月11日更新
認可地縁団体が一定期間所有(占有)する不動産で、登記名義人やその相続人の所在が分からず所有権移転登記等ができなかったものについて、一定の手続きにより所有権移転登記等ができるようになる特例制度が設けられました。
申請の要件
申請する認可地縁団体について、以下の要件全てに該当することが必要です。
- その不動産を所有していること
- その不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- その不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが、申請する認可地縁団体の構成員(またはかつて構成員であった者)であること
- その不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
手続きの流れ
- 上記に該当して所有権の移転登記等ができない場合、下記の申請書類を提出して公告の申請を行います。
- 提出された書類をもとに、市で要件の確認を行います。
- 要件を満たしている場合、市が当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある登記関係者は市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおき、異議がなかった場合は、申請した認可地縁団体に対し、異議がなかった旨を証する書類を交付します。
- 法務局にて所有権の保存または移転の登記ができるようになります。
(参考)申請から登記までの手続きの流れ [PDFファイル/143KB]
申請書類
申請書類 | 留意事項 |
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申請不動産の登記事項証明書 |
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申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類 |
申請する不動産の所有に関する事項について総会で議決したことを証する書類が必要です。 |
申請者が代表者であることを証する書類 |
認可申請時に提出した書類と同じ、代表者選出の議決を行った議事録や就任承諾書の写しを提出してください。 もしくは、申請者が代表者として記載されている地縁団体証明書(告示事項証明書の交付)を提出してください。 地縁団体証明書(告示事項証明書の交付)についてはこちらをご覧ください(別の窓が開きます) |
地方自治法第260条の46第1項に掲げる事項(右記)を疎明するに足りる資料 |
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異議の申出
申請された不動産の表題部所有者や所有権の登記名義人及びこれらの相続人のほか、申請された不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告期間中、申請内容について異議を申し出ることができます。
異議を申し出る場合は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に、以下の書類を添えて提出してください。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [Wordファイル/26KB]
添付書類
登記関係者等の別 | 登記関係者等である旨の確認書類 | 申請者の氏名・住所の確認書類 |
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表題部所有者 所有権の登記名義人 |
登記事項証明書 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
上記の相続人 | 登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
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所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 |
現在公告されている案件
現在公告されている案件はありません。