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行政不服審査制度(不服申立て)

印刷ページ表示 更新日:2024年6月6日更新

行政不服審査制度について

行政不服審査制度とは、行政不服審査法に基づき、行政庁が行った処分や法令に基づく申請に対する行政庁の不作為について、行政庁に対して不服を申し立てるための制度です。

この制度は、訴訟によらず、簡易迅速かつ公正な手続の下、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

審査請求ができる処分

行政庁が行った次の行為が審査請求の対象です。

  1. 行政庁の処分など公権力の行使に当たる行為(市税や使用料の賦課・徴収、不許可、許可の取消しなど)
  2. 行政庁の不作為(法令等に基づく申請をしたのにいつまでも処分がされないこと)

制度の改廃、契約や行政指導、市役所への意見などの行政処分に当てはまらない行為は、この制度の対象ではありません。

審査請求の方法

審査請求先

小千谷市長が処分庁の場合は、小千谷市長に対して審査請求を行います。
また、教育委員会や固定資産評価審査委員会などの行政委員会が処分庁の場合は、その行政委員会に対して審査請求を行います。

小千谷市からの処分であっても、法律に特別の定めがある場合や法定受託事務に関する処分の場合は、小千谷市以外の行政庁が審査請求先になります。

請求ができる期間

処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

審査請求書の提出

審査請求を行うときは、審査請求書を記載し、小千谷市総務課に正副2通を提出してください(審査請求先の行政庁と処分庁などがいずれも小千谷市長である場合は、正本1通の提出で構いません)。
なお、代理人によって審査請求を行う場合は、委任状を提出してください。

審査請求書は、法定の事項(行政不服審査法第19条)が記載されていれば任意の様式で構いませんが、次の様式・記入例を参考にしてください。

審査の流れ

審査請求書が提出された場合、審査庁で審理員を選出し、審査請求人(不服申立人)と処分庁(処分を行った部署)の主張を公平に審理します。
さらに、審理結果の妥当性や手続が適正だったかを、第三者である行政不服審査会に諮問した上で裁決を行います。

審理員

審理の公正性・透明性を高めるため、審査庁に所属する処分に関与しない職員を審理員として指名し、審理員が審査請求の審理手続を行います。

小千谷市行政不服審査会

行政不服審査法は、裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者からなる第三者機関が、審理員による審理手続の適正性や、法令解釈等の妥当性をチェックする仕組みを定めています。
小千谷市では、諮問に応じて審査を行うため、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として「小千谷市行政不服審査会」を設置しています。

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