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国民健康保険税の軽減・減免

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

国民健康保険税の軽減・減免についてのご案内です。

国民健康保険税の軽減と減免

低所得世帯に対する軽減

対象世帯

世帯主と、国保加入者の前年中の総所得金額等の合計額が、一定金額以下の世帯が対象です。
該当する世帯は、自動的に軽減しますので申請は不要です。

軽減内容 

国保税のうち、均等割額と平等割額が7割、5割または2割軽減されます。所得割額は対象外です。

次の点に注意してください

  • 専従者控除または土地等の譲渡所得に係る特別控除がある方は、控除前の所得で判定します。
  • 退職所得は除きます。
  • 65歳以上(1月1日時点)の年金受給者には、公的年金特別控除(最高15万円)があります。
  • 賦課期日(4月1日)時点で判定します。年度の途中で新規に国保に加入した世帯は、その時点で判定します。

世帯の所得が一定金額以下であるのに軽減されていない場合は、同じ世帯の被保険者の中に所得の申告をしていない方がいる可能性があります。税務課市民税係までお問い合わせください。

軽減割合と所得(令和6年度)

 
  軽減される割合      加入者等(※1)の総所得金額等
7割 43万円以下+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下
5割 43万円+(29.5万円×被保険者(※2)数)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下
2割 43万円+(54.5万円×被保険者(※2)数)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下
※1 加入者等      :世帯主、国保加入者及び特定同一世帯所属者(※4)
※2 被保険者      :国保加入者及び特定同一世帯所属者(※4)
※3 給与所得者等    :国保加入者及び特定同一世帯所属者(※4)のうち給与所得者(給与収入55万円超)及び
               公的年金の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等収入60万円超/65歳以上:公的年金等収入110万円超)
※4 特定同一世帯所属者 :同一世帯内で国保から後期高齢者医療保険に移行した方

未就学児に対する減額

対象者

国民健康保険に加入する未就学児が対象です。
対象者がいる世帯は、自動的に減額しますので申請は不要です。

減額内容 

令和4年度以降の国保税のうち、未就学児にかかる均等割額の2分の1を減額します。
既に「低所得者世帯に対する軽減」が適用されている場合は、当該軽減後の2分の1を減額します。

【参考】令和6年度
軽減割 基準額 低所得軽減額 未就学児減額 均等割年税額(めやす)
7割 32,000円 -22,400円 -4,800円 4,800円
5割 32,000円 -16,000円 -8,000円 8,000円
2割 32,000円 -6,400円 -12,800円 12,800円
軽減なし 32,000円 0円 -16,000円 16,000円
※「基準額」は、医療分と後期高齢者支援金分の均等割額の合計額です。
※未就学児が複数人加入している場合や所得割額がかかっている場合には、100円未満の端数調整が生じますので、表中の均等割年税額と必ずしも一致しません。
※未就学児減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

特定世帯に対する軽減

対象世帯 

これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療保険に移行したことにより、同じ世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯(「特定世帯」といいます。)が対象です。

軽減内容

国保税のうち、平等割額が最大で5年間半額になり、その後は最大で3年間、4分の1軽減されます。
該当する世帯は、自動的に軽減しますので申請は不要です。
※世帯構成が変わると対象外になる場合があります。

非自発的失業者に対する軽減

倒産、解雇、雇い止めなどで離職した方は、届出により国保税が軽減されます。

対象者

平成21年3月31日以降に離職し、下記の両方に該当される方

  • 雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者
    ハローワークから交付される雇用保険受給資格者票証の離職理由の番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34
  • 離職時の年齢が65歳未満の方

軽減内容

対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。

軽減期間

離職した翌日からその翌年度末までの最大2年間です。

  • 雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
  • 届出が遅れても、国保税が減額できる期間内であれば軽減を受けることができます。
  • 国保加入中は途中で就職しても引続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると対象外になります。再加入した方は、2年以内であれば対象になります。

軽減を受けるには

税務課市民税係で手続きが必要です。
免許証や保険証など本人確認ができるものと、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証の原本をお持ちください。
※雇用保険受給資格者証の文字の横に「(仮)」と記載されているものや、証書の右上に「高」と記載されているもの、雇用保険受給資格者証のコピーでは受け付けることができません。

産前産後期間の免除

子育て世帯の負担軽減の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際に、産前産後期間の国保税を免除します。

対象者

令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方
※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、人口妊娠中絶、早産を含みます。

免除期間

出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産月の3か月前から6か月間)
※令和6年1月分からが免除対象です。

免除額

出産される方の免除期間分に相当する国民健康保険税均等割・所得割

免除を受けるには

次の書類を税務課市民税係まで提出してください。届出は出産予定日の6か月前から申請可能です。

  • 国民健康保険税 産前産後期間に係る軽減届出書
  • 母子手帳など出産(予定日)を確認することができる書類のコピー
  • 世帯主、出産者のマイナンバーカードのコピー

国民健康保険税 産前産後期間に係る軽減届出書 [PDFファイル/85KB]

国民健康保険税の減免

被扶養者であった方

減免の対象者 被用者保険(社会保険や共済組合等)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、被扶養者から国保の被保険者になった65歳以上の方※これまで保険料の負担がなかった方が対象です。市町村国保や国保組合の加入者だった方は対象になりません。
減免の内容 所得割額全額免除、均等割額2年間免除
※世帯によっては平等割額も2年間減免されることがあります。
減免申請に必要なもの 免許証や保険証など本人確認ができるもの、被用者保険の資格喪失証明書

国民健康保険法第59条の規定に該当する方

減免の対象者 少年院やその他これに準ずる施設に収容された方。または刑事施設、労役場やその他これに準ずる施設に拘束された方
減免の内容 収容または拘束されていた間の国保税額の免除
減免申請に必要なもの 免許証や保険証など本人確認ができるもの、在所証明書

その他

災害で被害を受けた方や特別な事情で著しく納付が困難な場合は、国保税が減免されることがあります。
申請については、税務課市民税係までお問い合わせください。

納付が困難な場合は、事情に応じて納付相談を受け付けています。まずは、お気軽に税務課管理収納係までご相談ください。

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