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国民健康保険税の概要
国民健康保険税の概要についてのご案内です。
- 国民健康保険税とは
- 納税通知書
- 計算方法
- 納付方法
- 国保資格の取得と離脱
- 国保税の社会保険料控除
- 国民健康保険の届出についてはこちらから(別のページへ移ります)
- 国民健康保険税の軽減・減免についてはこちらから(別のページへ移ります)
国民健康保険税の概要
国民健康保険税とは
日本は国民皆保険制度のため、国民はいずれかの医療保険に加入することになります。
国民健康保険(以下、「国保」といいます。)には、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除くすべての方が加入します。
病気や怪我をした場合に、通院や入院にかかる医療費にあてるため、国民健康保険税(以下、「国保税」といいます。)を納付いただきます。
納税通知書
国保税は、世帯主が納税義務者となります。そのため世帯主本人が加入していない場合でも、納税通知書の宛名・宛先は世帯主となります。
計算方法
国保税は、次の3つの区分ごとに算出された額の合計が年税額です。
年度の途中から国保に加入した方については、月割りで計算します。
国保年税額=医療分+後期高齢者支援金分+介護分(40歳~64歳)
- 医療分:国保の費用にあてるための国保税です。
- 後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度を支援するための国保税です。
- 介護分:介護保険の費用にあてるための国保税で、40歳から64歳までの方が対象となります。
令和6年度の税率
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分(40歳~64歳) |
---|---|---|---|
所得割 | 6.10% | 2.20% | 1.90% |
均等割 | 21,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
平等割 | 16,000円 | - | - |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
- 所得割:前年分の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた額に税率をかけます。
- 均等割:被保険者1人あたりにかかります。
- 平等割:1世帯あたりにかかります。
例)令和6年度は令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得に対して、所得割の税率をかけて所得割額を計算します。このほかに被保険者の人数分の均等割額と平等割額がかかります。
納付方法
公的年金からの天引き(特別徴収)
以下の1~4のすべてに該当する方が対象です。普通徴収からの切替えは、条件に該当した場合に自動的に行われます。
- 世帯主が、国保に加入していること
- 世帯の国保加入者が、全員65歳以上75歳未満であること
- 国保に加入している世帯主が、年額18万円以上の公的年金を受給していること
- 国保に加入している世帯主の介護保険料が年金から天引きされており、介護保険料と国保税を合算した額が、対象となる年金受給額の2分の1を超えない
- 滞納がなく、口座振替により納付いただける場合は、税務課窓口での申請により口座振替に変更することができます。金融機関では手続きできませんので、ご注意ください。
- 特別徴収を中止するには、年金保険者等との事務処理の都合上、年金支給月の3か月前までの申請手続きが必要です。
口座振替・納付書による納付(普通徴収)
特別徴収の条件に当てはまらない方は、年税額を7月から翌年3月までの9回に分けて口座振替、納付書またはスマートフォンアプリで納付いただきます。
納期は、毎年3月に広報おぢやでお知らせします。
納付忘れのない口座振替が便利です。ぜひご利用ください。
国保税を納付しないと
特別な事情がないにもかかわらず国保税を納付しないでいると、高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があるほか、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 督促・催告:納期限までに納税がない場合は、督促状を発します。また、延滞金を徴収する場合があります。
- 短期被保険者証:督促後も一定期間滞納が続くと、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
- 資格証明書:納期限から1年経過しても滞納が続くと、保険証の代わりに「資格証明書」が交付されます。資格証明書で病院にかかった場合は、医療費の全額をいったん自己負担することになります。
・督促手数料や延滞金についてはこちらから(別のページへ移ります)
納税が困難な場合は、お早めに税務課管理収納係までご相談ください。
国保資格の取得と離脱
職場の健康保険(社会保険等)に加入した場合や離脱した場合は、市民生活課国保年金係で手続きが必要です。
手続きをしないと、職場の健康保険料と国保税を二重で納付したり、加入が必要な期間に遡って国保税を課税しますので、必ず手続きをお願いします。
国保税の社会保険料控除
年末調整、確定申告、住民税などの申告をする際に、国保税の納付額は社会保険料控除の対象となります。対象となる金額は、当該年1月1日から12月31日までに納付いただいた額です。
普通徴収で納付いただいた方には、翌年1月末頃、世帯主宛に「所得税確定申告・市民税県民税申告用の納付額のお知らせ」を郵送します。事前に納付額を確認されたい方は、税務課市民税係までお問い合わせください。
納め方 | 控除の対象にできる方 | 納付額の確認方法 |
---|---|---|
特別徴収 | 国保税の納税義務者本人 | 公的年金等の源泉徴収票 |
普通徴収 | 納付書で納めた本人または振替口座の口座名義人 | 所得税確定申告・市民税県民税申告用の納付額のお知らせ |
- 納付額の合計には、督促手数料や延滞金は含まれません。
- 当該年中に国保税の還付金を受け取っている方は、還付金を差し引いた金額になります。