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罹災証明(り災証明)

印刷ページ表示 更新日:2024年6月5日更新

ご自宅が被害を受けたら

最初に、被害写真の撮影をお願いします。
被害写真は、罹災証明書の交付や保険会社に損害保険を請求する際などに、役に立ちます。

  1. 被害の状況が具体的に確認できる写真
  2. 被害の場所(箇所)が特定できる写真
  3. 住家の全景(外観)が確認できる写真(4方向)

罹災証明書とは

「罹災証明書」は、市が災害対策基本法に基づき、自然災害による住家の「被害の程度」を証明するものです。
「罹災証明書」は、保険金の支払い、融資手続、学校・会社からの支援の届出等に必要な場合があります。
また、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置の適用の判断基準として幅広く活用されます。
なお、火災の被害は消防署の「火災罹災(りさい)証明」、住家以外の被害は防災安全課の「被災証明書」になります。

※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用している建物のこと。

住家の被害認定基準

被害の程度 損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない
(一部損壊)
10%未満

※浸水被害は、「床上浸水」、「床下浸水」の区分についても認定します。

※災害と被害の因果関係が確認できない場合は、「罹災証明書」は発行できません。そのため、片付けや修理する前に被害箇所の写真を撮影して保管してください。また、災害発生から長期間経過した後に申請すると、その被害が災害によるものか判別ができず、被害認定ができない場合があります。早期の申請をお願いします。

申請手続

申請できる人

 被災した住家の居住者または同一世帯の人
※アパート等の所有物件については、「被災証明書」の交付対象となります。

申請に必要なもの

(1)窓口申請の場合

下記の書類をお持ちの上、税務課資産税係の窓口までお越しください。(受付日時:平日、午前8時30分~午後5時15分)

  1. 罹災証明書交付申請書([Wordファイル/23KB][PDFファイル/289KB]
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
  3. 委任状(申請できる人以外が窓口に来るまたは法人が申請する場合)
(2)電子申請の場合

罹災証明書の発行申込を電子申請で受け付けます。案内に従い申請してください。

  • マイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取り機器をお持ちの方(ぴったりサービスは公的個人認証サービスを利用した行政手続きです)

ぴったりサービス(外部リンク)> 新潟県小千谷市・【災害】罹災証明書の発行申請

  • 公的個人認証サービスを利用できない方

LoGoフォーム(外部リンク)> 【災害】り災証明書の発行申請(小千谷市)

交付手数料

無料

申請から交付まで

申請のあった住家について国の基準に基づき被害認定調査を行い、被害認定の結果に基づき発行します。
大規模な災害または一定規模の浸水被害などについては、申請がなくても市が被害認定調査を行います。その場合、罹災証明書の交付開始日は市のホームページなどでお知らせします。

自己判定方式による交付

被災者自らが、申請書と共に必要な写真を提出することで、市町村の調査を待たずに罹災証明書の発行を受けることができます。ただし、被害の割合が、自宅全体の10%未満(「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定)の住家のみが対象となります。​

自己判定が可能な住家

被害が住家全体の10%未満である

被害の例
  • 屋根:半分未満の瓦のずれ
  • 壁:一部にひびやはがれ
  • 基礎:軽い亀裂が発生

自己判定ができない住家

被害が住家全体の10%以上と思われる場合
※訪問調査が別途必要です。

​​自己判定方式の手順​

1.申請書に基本事項を記載

罹災証明書交付申請書 」の左下欄にある「自己判定調査同意欄(希望する場合)」の記載事項を確認の上、□にチェックを入れてください。

2.写真を撮る

  A.どの住家か特定するための外観の全景写真

  • 住家全体が1枚の写真におさまるように写真を撮ってください。
  • 可能な限り4方向から、住家の全景を撮ってください。

  B.基礎(住家を支えている下の部分)・外壁・屋根被害の写真(被害がある場合)

  • 被害の箇所を拡大して撮影した写真を撮ってください。
  • 被害の箇所を、少し離れて撮った写真を準備してください。

  C.壁・床・柱・天井被害の写真(被害がある場合)

  • 住家の内部にも被害があれば、被害の箇所を、拡大して撮影した写真を撮ってください。
  • 住家の内部についても、被害の箇所を、少し離れて撮った写真を準備してください。

  D.建具・設備等の写真(被害がある場合)

  • 住家の建具や設備についても被害があれば、写真を撮ってください。
3.申請する

申請に必要なもの」に加え「上記写真」の添付が必要です。

参考

災害に係る住家の被害認定(内閣府ホームページ)(別の窓が開きます)

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