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前金払等の対象となる請負金額の引き下げについて


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印刷ページ表示 更新日:2020年3月30日更新

事業者の円滑な資金調達を推進するため、令和2年度4月1日以降に発注する建設工事及び建設コンサルタント等業務について、前金払及び中間前金払をすることができる対象請負金額を以下のとおり引き下げます。なお、従前の例により既に処理が行われたものを除きます。

    前金払(中間前金払)対象請負金額
    令和元年度以前500万円以上
    令和2年度以降130万円以上
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