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事業者の円滑な資金調達を推進するため、令和2年度4月1日以降に発注する建設工事及び建設コンサルタント等業務について、前金払及び中間前金払をすることができる対象請負金額を以下のとおり引き下げます。なお、従前の例により既に処理が行われたものを除きます。