単価の運用に係る特例措置等について
本文
印刷ページ表示
更新日:2024年3月25日更新
特例措置について
措置の概要
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という。)の決定に伴い、下記対象案件の受注者は、令和5年3月から適用した公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び令和4年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができます。
対象案件
令和6年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
受注者からの請求方法
変更の協議を請求するときは、以下の様式を参考に速やかに発注者に提出してください。
インフレスライド条項の適用について
適用対象工事
令和6年2月28日以前に契約を締結している工事のうち、別途新潟県のマニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2か月以上あるもの。
運用基準・請求方法
県発出のインフレスライド条項運用マニュアル(令和5年3月1日以降適用)を準用します。