不当な取引制限の禁止について
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更新日:2013年11月18日更新
入札談合の禁止
国や地方公共団体などの公共工事や物品の調達に関する入札の際、入札に参加する事業者が事前に相談して、受注事業者や受注金額などを決めてしまう入札談合は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(いわゆる「独占禁止法」)により禁止されています。
入札談合により事業者間の競争が正しく行われなくなると、税金の無駄づかいにもつながります。
また、入札談合を行うと、公正取引委員会より、違反行為に係る期間中の売上額に応じた課徴金の納付が命令されます。犯罪行為として懲役や罰金などの刑事罰を受ける場合もあります。
小千谷市では、該当する工事の損害賠償金の請求、2か月以上12か月以内の指名停止を行うこととしています。
入札に参加される事業者の方は、独占禁止法の主旨を十分に認識し、常に適正な競争が行われるよう努めなければなりません。
入札談合により事業者間の競争が正しく行われなくなると、税金の無駄づかいにもつながります。
また、入札談合を行うと、公正取引委員会より、違反行為に係る期間中の売上額に応じた課徴金の納付が命令されます。犯罪行為として懲役や罰金などの刑事罰を受ける場合もあります。
小千谷市では、該当する工事の損害賠償金の請求、2か月以上12か月以内の指名停止を行うこととしています。
入札に参加される事業者の方は、独占禁止法の主旨を十分に認識し、常に適正な競争が行われるよう努めなければなりません。